ブロガーのための開業届の書き方!税務署の受理が早すぎでワロタw
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- ブロガーの職業って「ブロガー」?
- 開業届提出って何か難しそう・・・
わたしはブロガーとして開業届けを提出したのですが、5秒で完了受付完了しました。簡単、早すぎワロタw
ブロガーとして収益を上げていこうと思うのであれば、早めに開業届を出すことをおすすめします。
なぜなら、収益化が出る前からでも開業届を出す方がメリットがブロガーにはあるからです。
この記事では、たった10分で開業届を作る方法をお伝えしています。
ブロガーのための開業届の書き方
ブロガーのための開業届けの書き方を説明していきます。
開業届の職業はブロガーで大丈夫?
ブロガーでもフリーランスでも開業できますが、出来るだけ詳しく書いた方がいいです。
開業届は仕事をしている証明書になるので、ローンを組むときや保育園などの手続きの添付書類に必要な時も出てきます。
その時に「フリーランス」や「ブロガー」という職業では、仕事の幅が広すぎるのでできるだけ詳しく書きましょう。
【例】
- ブログ:文筆業、WEBサイト運営業など
- アフィリエイト:広告業、インターネット事業、WEBサイト運営業など
- ライティング(外注先へ執筆もしている場合):文筆業、ライター業など
ブログ運営やイラストなどを販売しているという方は、メインの収入源になるものを選んでください。
収入源が複数ある方は、複数記入してください。
ブロガーの開業届は事業の概要は何て書く?
あなたの活動を書きます。
【例】
- WEBサイトの広告やカタログなど文書の作成
- 商品紹介やイラストの図解を使ってのWEBサイトを運営
- イラストの販売や商品の紹介などのインターネットビジネス
青色申告にする?白色申告にする?
確定申告は、青色申告と白色申告があります。
青色申告は「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告と白色申告は何が違うかというと、帳簿のつけ方!
- 青色申告:複式簿記+確定申告書B+青色申告決算書+控除の証明書
- 白色申告:簡易帳簿+定申告書B+収支内訳書+控除の証明書
複式簿記は仕訳帳、総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表が必要です。
確定申告では確定申告書Bと青色申告決算書と控除の証明書を提出。
簡易帳簿は複式簿記よりも簡単なものでよいです。
確定申告では、確定申告書Bと収支内訳書と控除の証明書を提出。
青色申告の方が手間が多く感じますが、白色申告も帳簿をつけるのは同じです。
青色申告の方がメリットが多いのでぜひ青色申告を検討してください。
青色申告にする場合は、税理士さんに無料相談するのもアリ↓
個人事業主は税金の相談できてる?確定申告までに不安をぶっ飛ばす方法
開業届の書き方まとめ
開業届の書き方は簡単です。上から順番に記入していきます。
- あなたのお住いの管轄の税務署を記入。
- 開業届を提出する日を記入。
- あなたのブログを作成している住所を記入(主に自宅が多いです)。
- あなたの名前(フリガナも)と認めの印鑑を押す。
- あなたの生年月日。
- あなたのマイナンバーを記入。
- 業種を記入(下記で説明します)。
- 屋号はペンネームなど。なかったら記入しなくてOK!
- 開業に〇をする。
- 事業所得にチェック。
- 開業した日を記入。
- あなたの事業所(自宅)の住所と電話番号。
- 確定申告を青色申告か白色申告か選ぶ。
- 事業内容を具体的に記入(下記で説明します)。
- 従業員がいれば記入。
ブロガーの確定申告はこちら(記事URL)。
ブロガーになったら開業届を出そう!
ブロガーが開業届を出すメリット3つ
- 売上が雑所得から事業所得になる
- 仕事をしている証明になる
- 青色申告を選べる
アフィリエイトやアドセンスの売上が事業所得か雑所得になるか変わってきます。
事業所得は雑所得より税率が安いので、開業届を出すほうがお得です。
また、小さい子どもがいるママさんは保育園などの入園申込書に仕事をしている証明書になります。
さらに確定申告を白色申告か青色申告か選べることができます。
現在、会社員の方や失業手当を受給中の方は提出する時期を気をつけてください。
青色申告を選ぶメリット3つ
大きくわけて3つあります。
- 65万円の所得控除が受けられる
- 3年間損益通算できる
- 経費にできる幅が広い
「65万円の所得控除」というのは、所得(利益)から65万円を差し引いてくれることをいいます。
3年間損益通算は、赤字を繰り越せるので売上がある年には前年度分の赤字を引けるということです。
65万円の所得控除とは
【例】所得が65万円とすると、65万円引くことができるので所得は0円ということになります。
65万円(所得)-65万円(所得控除)=0円(税金がかからない)
上記の例では、控除しなかったら65万円の所得が0になりました!
実際は、基礎控除38万円があるので合わせて103万円分の控除ができます。
3年間の損益通算とは
3年間損益通算ができるということは、赤字を繰り越せるというメリットがあります。
【例】ブロガーの収入
1年目:ー10万円(赤字)
2年目:ー10万円(赤字)
3年目:+50万円(黒字)
50万円ー20万円(1年目と2年目の赤字)=30万円(今期の所得)
一般的に38万円から所得税がかかる。この場合38万円未満なので所得税がかからない!
上記の場合、3年目に利益がでたときに1年目と2年目の赤字を3年目に繰り上げできるので、所得が50万円から30万円になりました。
経費の幅が広がる
ブログにかかる経費には、サーバー代、電気代など1年で考えるとけっこうお金がかかりますね。
その他にも家族への給与が全額経費になったり、30万円未満の資産が経費計上できるなどメリットがあります。
これを機会に青色申告も合わせて検討するといいですね。
ブロガーが開業届を出すデメリット3つ
- 失業保険や教育訓練制度が利用できない
- 夫の会社によっては開業届で社会保険の扶養が外れる可能性もある
- ブロガーは国民健康保険になる
開業届を提出すると仕事をしているとみなされます。
失業や教育訓練制度
会社員を辞めるときや失業関係の手当てを受けたい方は気をつけてください。
失業関係の手当てや教育訓練制度は受けることができません。
受給したい場合は廃業届を出すことになります。
夫の扶養が外される
夫の社会保険の扶養から外れるのは収入が130万円を超えてからになります。
しかし、会社によっては開業したことで外されてしまうことがあるので事前に確認しましょう。
ブロガーは国民健康保険になる
国保は前年度の所得に応じて金額が決まります。
前年度の所得が高い方は高額になるかもしれないので事前に確認したほうがいいです。
これから会社員を退職される方は任意継続がおすすめです。
ブログ以外でも活動してる方は文芸美術国民健康保険に加入できるかもしれません。
デザイン、ライター、クリエイターで文芸美術の団体に加入をしているという条件が必要で審査は厳しいです。
加入できれば一律の金額になるので国保よりはお安くなる可能性があります。
ブロガーの収入
開業届を出したからといってすぐに確定申告が必要とは限りません。
いくらから確定申告が必要なの?
確定申告を考えたときに「収入」「経費」「所得」という言葉が出てきます。
- 収入:ブログで稼いだ売り上げ金額
- 経費:ブログにかかったお金、費用
- 所得:「収入」ー「経費」
この所得が38円を超えたら必ず確定申告が必要になります。
夫の扶養から外れる〇〇の壁
夫の扶養に入っている主婦が収入を得だすと税金がかかってきます。
一般的な主婦の〇〇の壁をまとめました。
※自治体や勤めている会社によって異なる場合があるので事前に確認してください。
100万円の壁 | 超えると住民税が発生(自治体によって異なる) |
103万円の壁 | 所得税が発生 |
106万円の壁 | 勤務先で保険加入が必要 |
130万円の壁 | 夫の扶養から外れる |
150万円の壁 | 配偶者特別控除が満額受けられる(夫の年収による) |
201万円の壁 | 配偶者特別控除が受けれる最高 |
妻の収入が0でも開業届を出した時点で扶養を外す会社もあります。
専業主婦で夫の社会保険に入っている場合、事前に会社に確認が必要!
売上が0でも開業した時点で扶養から外される会社もある。
ブロガーが開業届を出してから経費勘定できるもの
家賃、水道光熱費 | 家賃、ガス代、電気代、水道代(部屋の専有面積で按分。だいたい30%程度) |
通信費 | 携帯料金、wifi(50%程度) |
新聞図書 | ブログ作成のためにかかった新聞や本の購入費用 |
外注費 | 記事、イラスト、バナーなどを外注さんにお願いした時の費用 |
旅費交通費 | ブログに関係するところへ行った際に発生する費用 |
接待交際費 | 結婚祝い、香典、懇親会などブログに関する交際費など |
消耗品費 | パソコンや周辺機器など |
広告宣伝費 | スポンサーリンクなど |
研修費 | コンサル、セミナーなど |
ブログを運営するにあたってけっこうお金かかりますね。
経費として計算できるものをまとめました。
確定申告をするにあたって次年度の税金(所得税、住民税など)に関わってくるので、できる限り領収書やレシートは捨てずに置いててください。
(結論)ブロガーが開業届を出さないとどうなる?
- 仕事の証明ができない
- 税金対策が不利
ブロガーが開業届を出さないと、仕事をしているという公的な証明書がないです。
そのため保育園の入園の証明書が必要な時やローンを組むときなど不利になります。
せっかくブロガーとして仕事をしているのだから、証明書として活用しましょう。
ブロガーは開業届はどこでもらう?
開業届は「個人事業の開廃業届出書」を税務署へ2部提出します。
2部の内、1枚は税務署へもう1枚は自分の控えになります。
控えは、証明書になるので必ず失くさないよう大切に保管してください。
開業届を提出すると、税務署へ開業したことを知らせるためでもあります。
税務署でもらう
「個人事業の開廃業届出書」は、最寄りの税務署で受け取ることができます。
税務署は、月曜から金曜日(祝日は除く)の午前8時半から午後5時までです。
どこの税務署が管轄なのかわからない方はこちらをどうぞ
開業届は自宅で印刷できる
ご自宅から遠かったり、税務署が開いている時間内に行けない場合がありますよね。
そんな時は国税庁の㏋でダウンロードして印刷できます。
この場合、印刷をしたものに自分で書かないといけません。
開業freeeであれば無料で簡単に作成できるし、電子申請ができるのでおすすめです!
【3ステップとは】
質問に答えながら書類作成と必要なものが分かる!
項目の中から選ぶだけなので簡単!
- 準備:仕事の概要や働く場所、開業日、従業員数などを入力。
- 作成:屋号、申請者の情報、収入の種類、確定申告の種類など入力。
- 提出:提出先と提出方法(持参、郵送、電子申請のどれか)を選んで終わり!
郵送の場合、宛先も一緒に作成してくれるからfreeはとても有能。
電子申請には事前に準備が必要です!
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー
- Windows7以上macOS 10.12以上のPC
(ICカードリーダーはあなたのパソコンのOSに合わせたものが必要です)
開業届を出したら、日々の帳簿をつけていきましょう!
会計も自分でエクセルなどで入力するのは、はっきり言って辛すぎる・・・。
会計ソフトなら、使っている口座やクレジットカードと同期できて、初心者でも確定申告を簡単にのりこえることができますよ↓
開業したら、事業用の口座をまず作りましょう。
作らないと、帳簿付けが大変なことになりますよ・・・。
フリーナンスが個人事業主に優しすぎるのでおすすめです↓